CASE.1
ご病気で先が長くないため遺言書を作成し土地売却のお手伝いをしたケース
京都市在住の A 氏は独身の75歳、5年前に肺がんを患って入退院を繰り返しておられました。
3歳年上の実兄がいらっしゃいましたが、お兄さんは長らく養護施設に入居されており、法的判断が出来ない状況でした。
また、お兄さんも独身であったため法定代理人をたてる必要がありました。25年前に両親が亡くなられてご相続人は本人様と実兄の二人のみ。
保有不動産は100坪の自宅と150坪のガレージを所有されていました。
相談依頼1
まずはガレージを売却して、自分と兄の将来の生活資金に充てたい。
ご提案内容及び解決方法
まずはガレージの無料査定を行い、査定価格に同意されました。
相続で取得された土地ですから、譲渡所得税の計算も税理士と相談のうえ概算納税金額をご説明しました。
また、土地の相続登記が未登記でしたので、法定相続分通り相続登記をしました。
その後、司法書士を法定代理人に選任し、家庭裁判所でお兄さんの持分売却の許可を得て無事取引することが出来ました。
相談依頼2
ガレージの売却が完了して、2カ月後本人様の体調が悪化し、ご入院されることになりました。
最期まで実兄想いの本人様は自分の死後、自宅売却を遺言書に記載されていました。
年の瀬の12月30日、静かに息を引き取られ、相続登記の手続き終え、実兄の法定代理人に再度自宅売却の家庭裁判所の許可手続きを取ってもらい、無事取引することが出来ました。
総括
人の死は必ず訪れます。
不動産は現金や有価証券と比較すると流動性が低い為、あらかじめ遺言書で方向性を決めておくほうがベターです。
万が一、遺産分割協議で争続になれば何年も現金化する事も出来ません。まさに時間とお金の浪費になります。
年末の A 氏の死に茫然としましたが、安らかなお顔でお見送りするお手伝いが出来たことを誇りに思います。
A 氏との信頼関係の構築までお出会いしてから2年を要しましたが、この土地を秋山に託すと言われ無事職務を全うすることが出来ました。
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